【加算の取得状況】
- 福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)(Ⅰ)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)(Ⅰ)(Ⅱ)
- 上記は、事業所によって異なる
【具体的な取り組み】
〇賃金の向上
≪福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)≫
精勤手当
- 5~10年未満 月額5,000円
- 10~15年未満 月額10,000円
- 15~20年未満 月額15,000円
- 20年以上 月額20,000円 を支給する。
処遇改善手当初任の者で16,000円を支給。
その後、勤務態度等を人事考課表を参考に精査し、毎年かわるものとする。
≪福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)≫
介護福祉士を有し、勤続年数が10年を超える介護職員(他法人の勤務年数含む)
特定処遇改善手当は、下記の方法により配分を決め支給する。
また勤務態度等を人事考課表を参考に精査し、毎年かわるものとする。
月々の手当、年2回の賞与、当該賃金改善に伴う社会保険料の事業所負担の増加分に充当する。また、国の法律が変更になった際はこの限りではない。
- A 経験・技能のある介護職員 平均月額10,000円~15,000円
- B 他の介護職員 平均月額 5,000円~6,000円
- C その他の職種 平均月額 2,500~3,000円
~処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善~
住宅手当従業員が主の契約者として住宅を賃貸又は購入した場合に支給する。
3万円上限で原則は家賃相当額を折半とする。
〇資質の向上
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
〇労働環境・処遇の改善
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・健康診断
・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室
・分煙スペース等の整備
〇その他
・非正規職員から正規職員への転換・職員の増員による業務負担の軽減